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HD革命/WinProtector Plusサービス利用規約

第1条(目的)

本規約は、お客様が、HD革命/WinProtector Plus(以下、「本サービス」といいます。)について、所定のサービス申込手続を行われた際に、イーディーコントライブ株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する本サービスに関する事項を定めたものです。

第2条(サービス契約の適用)

1 お客様は、HD革命/WinProtector Plusサービス契約(以下「本契約」といいます。)を希望する場合、本規約に記載する条件を承認の上、当社所定の申請書に必要事項を記入して代理店または当社に提出するものとします。「契約内容確認書」の送付をもって本契約は成立し、お客様は受領後第5条に基づき保守サービス費用を支払うものとします。

2 本契約のサービス期間は、お客様のご指定がない場合以下の通りとします。

初回時:出荷翌月1日から1~5年間

更新時:契約終了月の翌月1日より1~5年間

本契約は、お客様がサービス期間の満了日までに所定の更新手続をしない限り終了します。ただし、サービス期間満了後1ヶ月以内に、お客様が更新の手続を行ったときは、本契約は継続していたものとみなします。

3 当社は本契約期間満了までにお客様に対し、次年度契約の案内をメールまたは電話で通知します。

4 本条第1項及び第2項にかかわらず、本契約第5条のサービス利用費用が支払われない場合、当社はサービス提供を行いません。

第3条(サービス内容および対象範囲)

1 当社は本契約に基づき、本サービスに対して、次に掲げるサービスを実施します。

なお、次に掲げるサービスの提供対象者は、お客様が登録される担当者とします。

  1. バージョンアップ時のソフトウェア提供

  2. 技術サポートメール対応

  3. 最新情報のメールサービス

2 本サービスの導入時、対応動作環境以外の新たなOSやハードウェア上において、本サービスの正常動作を保証するものではありません。

第4条(サービスの実施方法)

サービスの受付/実施時間帯、受付方法、実施方法については、次のとおりです。

受付時間:24時間

受付方法:原則として、フォームまたはメールによる申込受付

受付窓口:「契約内容確認書」にて通知

実施時間:月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始その他の当社の休業日を除く)10:00 ~ 17:00

実施方法:サービスの受付内容に基づき当社の判断で、メール、電話により回答することを原則とします。

  • サービスの受付内容から、緊急対応の必要があると当社が判断した場合、当社は書面またはその他の媒体・方法により速やかにお客様に対応方法を提供します。

  • 原因の特定のためにお客様が使用する本サービスを確認する必要があると当社が判断した場合、お客様と協議の上、必要情報のご提供・開示依頼、または現地調査を依頼することがあります。

第5条(サービス利用費用および支払方法)

1 お客様は、所定のサービス利用費用を別途定める方法により支払うものとします。なお、振込手数料が発生する場合は、お客様の負担とします。

2 前項の支払は、初年度分は本契約の締結月末日までに、次年度以降分は本契約満了月末日までに行うものとします。但し、当事者間で書面による別段の定めがある場合はそれに従うものとします。

第6条(契約の譲渡・再委託)

1 お客様は、当社の事前の書面による承諾のない限り、本契約または本契約より生ずる権利もしくは業務の一部または全部を第三者に譲渡し、または承継させることはできません。

2 当社は、本契約に基づき提供するサービス業務の全部または一部をお客様の事前の承諾なしに再委託しないものとします。但し、当該再委託先が次の場合については、当社の負担と責任で再委託し、かつ当該再委託先に当社が本契約により負うべき義務と同等の義務を遵守させることを条件として、再委託することができます。

(1)当社の子会社または関連会社である場合

(2)当社がサービスを拡張する場合

第8条(サービスに関する免責事項)

1 本契約に基づくサービス業務に瑕疵があった場合、当社は本契約に基づき必要なサービス業務を合理的な範囲で繰り返し実施します。

2 前項の規定は、本契約に関する当社の責任のすべてを規定したものであり、万一当社がお客様に対してサービス業務に起因して損害賠償責任を負う場合、その範囲は、当社に帰責される事由により直接お客様に発生した通常かつ現実の損害に限定され、かつその賠償額は、本契約の年間サービス費用相当額をもってその上限とします。

3 お客様のもとで作成されたデータは、お客様の判断と責任の下で管理するものとし、当社はお客様のデータに関する損害について、いかなる場合も責任を負いません。

第9条(秘密保持)

当社およびお客様は、本契約に基づき相手方から提供された情報については、本契約の有効期間中はもとより本契約終了後3年間は当該情報について守秘義務を負うものとします。ただし、守秘義務の情報には以下の情報は含まれません。

  1. 当社またはお客様から提供・開示された際に、既に公知となっている情報、およびその後相手方の責に帰さざる事由により刊行物その他により公知となった情報。

  2. 当社またはお客様から提供・開示される前に保有していたことを証明できる情報。

  3. 提供・開示の権限のある第三者から適法に取得した情報。

第10条(個人情報の取扱い)

当社またはお客様は、本契約に基づく業務の過程で相手方から開示を受けまたは知り得た個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)を第三者に対して一切開示または漏えいしてはなりません。但し、第6条第2項に基づき再委託が行われる場合は、必要な範囲で再委託先に開示することができます。

第11条(適用除外)
次の各号に該当する事由に起因する修復業務は、サービス業務に含まれないものとします。
(1)    不適切な使用または製品の仕様書、取扱説明書、カタログに規定されている目的以外の使用
(2)    水害、地震などの天変地異
(3)    ストライキ、騒動、暴動、戦争行為、放射能汚染
(4)    当社の技術者以外の者により実施され、または当社の技術者の監督または承認を受けずに実施された修理、保守、改造、移設、移動など
(5)    異常なショック、電気的損傷、事故、温湿度管理の不備をもたらす環境による損傷、その他通常の使用以外による使用
(6)    その他当社の定める使用環境条件がお客様により守られなかった場合

第12条(解除)

当社は、お客様に以下の事由が生じた場合、催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除できます。その場合、残期間のサービス費用は一切返却されません。

  1. 本契約に違反し、相当の是正期間がある催告にもかかわらず当該違反を是正しないとき。

  2. 解散・合併または営業の全部、重要な一部の譲渡を決議したとき。

  3. 監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき。

  4. 本契約を継続し難い重大な背信行為を行ったとき。

第13条(存続条項)

本契約第8条、第9条、第10条及び第15条の各条項は、本契約の有効期間が満了し、または本契約が解除された後も有効に存続します。但し、第9条の存続期間は、同条の規定が適用されます。

第14条(協議事項)

本契約に定めなき事項および疑義ある事項については、当社とお客様の信義に基づき誠実に協議して解決するものとします。

第15条(合意管轄)

本契約に関して発生する全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

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